福岡市小学生バレーボール連盟登録規定
第1条 本連盟の加盟チームは、この規定の定めるところにより、そのチーム及び構 成員が、福岡市小学生バレーボール連盟(以下本連盟という)に登録されたチーム(以下登録チームという)でなければならない。
第2条 1.登録しようとするチームは、本連盟所定の書式に従い、毎年理事会(通称、総会)までに登録料を添えて申請するものとする。
2.登録の有効期間は4月1日より翌年3月31日までとする。
3.締切以降に新規に編成されたチームの届けについては、その都度受け付ける。
第3条 登録構成員は、福岡市及びその近郊に在住する者によって構成するものとする。
第4条 登録チームは、その登録構成員に追加あるいは変更がある場合は、遅滞なく、その届を確認の上、所定の書式に従い本連盟に届けること。
第5条 登録チームは、その登録構成員が退部したときは、直ちに登録抹消届けを提出しなければならない。
登録を抹消された者の登録は抹消日をもって効力を失う。
第6条 所属チームを退部し、新たに別チームに登録する場合は、前所属チームの登録抹消届を添付して登録を申請するものとする。
第7条 本連盟又は各都道府県協会又は連盟の主催、共催する大会、予選会及び選考会(以下競技会という)の参加は、本連盟の加盟チーム登録構成員でなければならない。
第8条 競技会の参加は、1登録チームにつき1チームとする。
但し、競技会参加規程(要項)により認められたときはこの限りではない。
登録チームは、本連盟の承認なくして、大会を行うことは出来ない。
登録に虚偽の申請をした時、あるいは本規定に反した時、又は登録構成員として、ふさわしくないと本連盟が認めたときは、登録チーム又は登録構成員に対し登録を拒み、又は取り消し、あるいは一定期間競技会の参加並びに出場を停止される事がある。
大会参加並びに出場については、本規定のほか各大会を併用して適用することもある。
本連盟の加盟チーム及び登録構成員は、この規定を尊重し、守らなければならないものとする。
県小連登録規定の一部改定された為に、市小連登録規定も一部追加する事となった。
追加
※ 登録委員会の設置
1・福岡市小連への登録・移籍に関する組織として登録委員会を設置する。
2・登録委員会は、理事長・副理事長・常任理事より若干名で組織構成する。
3・登録委員会で協議決定した事は、常任理事会で報告する。
(1).登録構成員の移籍登録
登録構成員の所属チームの移籍については、その事由が正当と認められる場合のみ承認される。また、前所属チームの承認が得られなければならない。正当な事由とは以下の事を指す。
居住地の変更
所属チームの解散
教育的配慮を要する事由
旧所属チームより市小連所定の用紙にて「脱退登録届」を登録委員会へ提出。必ず脱退事由を添付すること。
新所属チームより市小連所定の用紙にて「追加登録届」を登録委員会へ提出。必ず追加登録事由を添付すること。
登録委員会は移籍申請があり次第当該チーム監督及び登録委員を招集し移籍の正当性を協議検討する。
登録委員会で問題が解決できない場合、県小連登録規定に準ずる。
上記手続きにより承認が得られてから、県小連への手続きを行う。
旧所属チームの登録責任者が「脱退申請」を行う。
新所属チームの登録責任者が登録手続きを行う
(2)処分
上記登録、移籍手続きなどについて、違反行為がある場合の処分については、県小連登録規定の処分に準ずる。
(3)登録規定の改定
登録規定の改定については、常任理事会にて協議し、理事会において決定する。但し、緊急を要する事項については、常任理会で決定し、次回の理事会で承認を得る。
昭和63年 4月 1日 制定
平成11年 8月27日一部改正
平成21年11月 1日一部改正