市小連規約

福岡市小学生バレーボール連盟規約

第1章   名 称
本連盟は、福岡市小学生バレーボール連盟と称する。

第2章   目 的
本連盟は、福岡市における小学生バレーボールチームの親睦と普及発展を図り、体力と精神力の向上並びに心身の健全育成に努めることを目的とする。

第3章   事 業
本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1・小学生バレーボール競技大会の開催
2・小学生バレーボール教室の開催
3・小学生バレーボールの指導者育成のための講習会及び研修会の開催
4・小学生バレーボールの審判員養成のための講習会及び研修会の開催
5・その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業
6.事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第4章   組 織
第4条   本連盟は、第2条の趣旨に賛同する福岡市所在のバレーボールチームの登録を持って組織する。

第5章   役 員
本連盟は、次の役員を置く。
1.会  長   1名      5・常任理事    若干名
2・副会長    若干名     6・理  事    若干名
3・理事長    1名      7・幹事       2名
4・副理事長   若干名
なお、本連盟には、名誉会長・顧問及び参与を置くことができる。
名誉会長・顧問及び参与は、市小連に功労があった者を理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。(名誉会長・顧問・参与は除く)
欠員補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。又、任期満了後でも適任者が就任するまでは、その職務を行う。
会長は、理事会で推薦する。
2・会長は、本連盟の業務を統括し、連盟を代表する。
副会長は、理事会で推薦する。
2・副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、その職務を代行する。
理事長は、理事の中から理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
2・理事長は会務を処理執行する。緊急事項については、理事長が先決執行することが出来る。
この場合は、次期理事会及び常任理事会で承認を得るものとする。
第10条  副理事長は、理事の中から理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
2・副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるとき、その職務を代行する。
第11条  常任理事は、理事の中から理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
2・常任理事は、理事会の議決に基づき運営全般の分析、調査、研究、企画などに関する常務の処理にあたる。
第12条   理事は本連盟加盟チーム全ての監督が就任し、会長がこれを委嘱する。
他に、本連盟に寄与する者の中から会長又は理事長が委嘱することが出来る。(学識)
2・理事は、理事会の構成員として本連盟の協議事項を協議する。
3.理事は、いずれかの専門委員会に属するものとする。
第13条   幹事は、本連盟の加盟チームにおいて、持ち回りで担当し、2チームの中から各1名ずつ選出して会長がこれを委嘱する。
2・幹事は、会計を監査する。

第14条   名誉会長・顧問・参与は、必要に応じて理事会に出席して意見を述べることが出来る。
第6章 会 議
本連盟には、次の会議を置く。
1・理事会(総会)  2・常任理事会  3・専門委員会
第16条   理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事及び理事を持って構成し、会長は最低年1回、定例理事会(総会)を招集する。又、会長及び理事長が特に必要と認めた時には、臨時に召集することが出来る。
2・理事会は、会長又は理事長が招集し議長となる。
3・理事会は、構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数の賛成により決定する。
4・理事会は、本連盟の重要事項を審議決定する。
事業計画及び事業報告
予算及び決算
役員の決定
規約の改正
その他重要な事項
第17条  常任理事会は、理事長・副理事長及び常任理事を持って構成する。
2・常任理事会は、理事長が招集し、理事長が議長となる。
3・常任理事会は、本連盟の基本事項を企画立案する。

第7章 専門委員会
第18条  本連盟には、次の専門委員会を置く。
1)総務委員会        若干名
2)競技委員会        若干名
3)審判委員会        若干名
4)指導普及委員会      若干名
5)ソフトバレー       若干名
2・専門委員会は、理事会の互選により会長がこれを委嘱する。
3・専門委員会は、本連盟の事業を円満に運営するために、正・副委員長を置き委員長がこれを招集する。委員長に事故ある時は副委員長が代行し、必要な事項を分担し常任理事会の承認を得て処理執行する。
4・委員会には、次の役員を置く。
1) 委員長    1名     3) 委 員    若干名
2) 副委員長  若干名

第8章 加 盟 登 記
第19条  本連盟の加盟登記については、別に定める。

第9章 会 計
第20条  本連盟の経費は、次のものをもって行う。
1・チームの登録費・参加費
2・(財)日本バレーボール協会及び各公共団体から交付される補助金。
3・事業収益
4・寄付金
5・その他
第21条  本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第22条  1・本連盟の予算は、常任理事会で編成し、理事会の承認を得なければならない。
また、決算は、幹事の監査を経て理事会の承認を得なければならない。
2・予算、決算は、理事会の審議決定するものとする。

その他
第23条   本連盟は、本市バレーボール協会及び本市ソフトバレーボール連盟及び家庭婦人バレーボール連盟の相互の組織を尊重し、事業を行うにあたり必要な事項は理事長又は総務とで通じあうものとする。
付 則
1・本連盟の規約施行について必要な細則は、理事会において定める。
2・本連盟の事務局は、理事長の定めるところに置く。
本連盟の規約は、昭和57年4月1日から施行する。
本連盟の規約は、昭和62年4月1日から施行する。
本連盟の規約は、平成17年4月1日から施行する。
本連盟の規約は、平成21年11月1日から施行する。